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離婚をするには、いくつかの方法があります。
【協議離婚】
協議離婚においては、夫婦間の話し合いによって離婚することが可能であり、手続きとしては難しいことはありません。また、離婚の理由も必要なく、相手との合意によって離婚する方法です。話し合いで合意できた場合には、特に金銭的な決め事については離婚協議書または公正証書などに残しておくとよいでしょう。養育費の部払いなどが予想される場合にはのちに執行が可能な「公正証書」の作成をお勧めします。
話し合いを進めるにあたり、離婚するかしないか、親や養育費、財産分与などいった事柄について、話し合いがつかないこともよくあります。
話し合いで合意できない場合は、裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。
【調停離婚】
調停離婚とは、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員を介して話し合いを進め、双方の合意ができれば調停での離婚が可能です。
離婚調停は非公開で、ざっくばらんな話し合いができますし、専門家である調停員が公平・中立に話し合いを進めます。
調停が成立した場合は、調停調書が作成され、判決と同等の効力(法的拘束力)があります。ただし、調停はあくまでも話し合いの場なので、双方が合意に至らなければ、調停は不成立となります。また、途中で取り下げることもできます。
調停で合意に至らなかった場合には、裁判所に訴訟を提起する方法があります。
【裁判離婚】
裁判離婚は、離婚するための最終的な手段といっていいでしょう。夫婦の一方が裁判所に訴えを提起し、お互いがそれぞれの言い分を主張し合います。
その結果、民法上に定められている離婚事由に該当すると裁判所が判断した場合や、裁判の途中で和解が成立した場合に離婚が成立します。
裁判離婚の場合には民法に定められた離婚理由が必要です。不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他、婚姻を継続しがたい重大な事由のいずれかに該当しなければなりません。
離婚の理由としてよく上げられる「性格の不一致」や「モラハラ」などは婚姻を継続しがたい重大な自由に該当することもありますが、一般的にはこれらの理由のみで離婚が認められることは稀です。
離婚事由が限られており、費用や時間もかかりますが、判決には法的な拘束力が認められるため、大きなメリットがあるといえます。
離婚に関するご相談は、いろは法律事務所におまかせください。
賃金の支払い、特に残業代の支払いに関する問題や、解雇の有効性、懲戒処分の有効性の問題、年次有給休暇の取得に関する問題をはじめ、労働環境を取り巻く労働問題は多数あります。
【残業代の未払い】
使用者(会社等)は労働者の労働に対して賃金を支払わねばならず、時間外労働(いわゆる残業)に対しては、割増賃金を支払わなければなりません。
会社によっては、固定残業代が規定されていたり、管理監督者に当たるから残業代を支払わないと説明されたりすることもありますが、そのような場合でも法的に残業代を請求できることもあります。
【解雇・懲戒など】
労働法上、労働者の労働契約上の地位は強く保護されており、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります。
また、懲戒処分に関しても、就業規則に懲戒の事由と内容が明示され周知され、かつ「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」が求められます。
つまり、使用者の独断では解雇や懲戒処分はできないことになっています。「社長を怒らせた」「職場内で嫌われている」などの理由では解雇できません。理不尽な理由で解雇された方は是非ご相談ください。
【セクハラ・パワハラなど】
使用者には、職場環境を適切に保つ義務があります。特にセクシャルハラスメント(セクハラ)については、使用者側には社内研修を義務付けるなど相応の対応が求められていますが、残念ながら意識の低い企業も少なくありません。女性弁護士がお話を伺いますので、男性には話しにくいことでも大丈夫です。
以上が代表的な労働問題ですが、労働問題はこれにとどまりません。
いろは法律事務所は、労働問題などの日常切り離せない法律業務に幅広く対応しています。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
人が亡くなると、相続が開始します。
相続手続きにおいては、故人のことを「被相続人」、被相続人の財産を受け継ぐ人たちのことを「相続人」といいます。
被相続人が生前に適式に作成した遺言書があればそれに従って遺産が分割されますが遺言書がない場合は、法律に定められた順位と割合で法定相続人が遺産を相続することになります。
法定相続人が複数いる場合は、全員がそろって遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議を行うためには、まず相続人を確定し、相続財産(遺産)の範囲を確定する必要があります。
そして誰が何を相続するかを話し合います。被相続人と相続人の関係(例えば親子や兄弟姉妹)によって遺産取得の割合が定められていますので、原則としてその割合によって分割することになりますが、全員が納得すればそれに従う必要はありません。
遺産分割協議を行うにあたって様々な問題に直面することがあります。例えば、生前被相続人の介護を担っていた相続人が多く遺産を取得したいとか、生前に多くの贈与を受けていたなどです。
これらの問題についても、経験豊富な弁護士が相談に乗ります。
また、そもそも相続財産の内容によっては、相続放棄をしたほうが良い場合もあります。
相続財産は、被相続人の一切の権利義務であるとされていますので、借金やローンの返済義務など、相続人にとって相続することがマイナスとなるような財産が含まれている可能性があります。
そのような場合には、相続する権利自体を放棄する相続放棄や、限定承認といった方法をとることができます。
相続に関するご相談は、いろは法律事務所におまかせください。
日本では毎日交通事故が発生していますので、いつ交通事故に逢うかわかりません。
そのため、被害者になってしまった場合には、どのように示談交渉などを進めれば良いのかがわからないといった方がほとんどでしょう。
加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社と示談交渉を行っていくことになりますが、保険会社が提示してくるものだからといって慰謝料の額や過失割合が正当な数字であるとは限りません。
交通事故で加害者に請求することができる費目にはさまざまなものがあります。
怪我をしている場合には治療費などはもちろんのこと通院のための交通費や、入通院慰謝料が請求できます。また怪我の治療中に仕事を休まなければいけない場合には休業損害も請求することができます。
また、後遺症が残存した場合には後遺障害慰謝料や逸失利益、死亡事故の場合には被害者本人の慰謝料に加えて、遺族の慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用などを請求することができます。
これらの費目については、保険会社の提示額が低すぎるのではないかと疑問を持たれる方も多いと思われますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
さらに、残念ながら後遺症が残存した場合、後遺障害等級認定の手続きを行うこととなります。後遺症認定の手続きに弁護士が入ることによって、より有利な資料を取得したり、弁護士の意見書を作成するなどすることによって、後遺症の認定において有利になる場合もあります。被害者の後遺症の認定に不服がある場合は異議申し立ての手段もあります。
いろは法律事務所では、交通事故に関する様々なご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
債務整理手続きには、大きく分けて「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの種類があります。
【任意整理】
任意整理とは、裁判所を介さず債権者(銀行や消費者金融など)と交渉して3年~5年間分割して債務を弁済する手続きです。一部債務を免除してもらえる場合もありますが、少額の免除にとどまる場合が多くなります。
【個人再生】
個人再生手続きは、裁判所を介して行う手続きで、債務を一定額減額したうえで、3年~5年間の分割払いをする手続きです。この手続きを選択するには、継続的な収入があることが前提となっています。
また、住宅ローンがあり住宅を処分したくない場合は個人再生手続きを選択することにより住宅を維持できる可能性が高くなります。
【自己破産】
自己破産は、裁判所を介した手続きで一定の条件のもと債務の全額免除(免責)を得る方法です。ただし、保有している財産を処分することが前提となります(一部例外あり)。
なお、事情によっては債務の免除が許可されない場合があることに注意が必要です。
どの手続きを選択するかは、個別の事情により判断しますので、お困りの方は一度ご相談ください。