自己破産は、簡単に言うと自力で債務を全額返済することが困難となった場合に、裁判所の手続きにより、債務を免除して経済的な再生を図る手続きです。
債務が免除される一方で、自己の財産は生活に必要な最低限のものを除いて処分され、債権者に配当されます。また、職業によってはつけなくなるものもあります。
さらに、事情によっては債務の免除が許可されない場合もあります。
そのため、現在借金問題で悩んでいるが、自己破産をするべきかどうかがわからないと言った方に向けて、自己破産を検討すべきケースについて詳しく解説をしていきます。
・債務の返済が困難な場合
債務整理手続きは自己破産以外に個人再生と任意整理があります。
自己破産と個人再生は裁判所を介して行う手続き、任意整理は裁判所を介さず、私的に債権者と和解する手続きです。
個人再生は債務を減額した上で、債務の返済を継続していく手続きとなっています。任意整理は、返済回数や期限を伸長してもらう手続きで遅延損害金を一部免除してもらうことができる場合もあります。
自己破産には上記のようなデメリットもあるため、債務が減額されたのであれば返済をすることができるといったような場合には、任意整理を利用することが好ましいとされています。
しかしながら、債務を減額した上でも返済していくことが困難であるような経済状況の場合には、自己破産を利用した方が良いでしょう。
・財産がほとんどない場合
自己破産の大きな特徴は、原則として持っている財産を処分しなければならないという点です。
不動産や自動車などは一部の例外を除いて処分の対象となりますし、生命保険なども解約返戻金が一定額以上だと解約される可能性が高いです。
債務を免除してもらうのですから、自己の財産は最低限をのぞき処分されるのは当然のことですが、債務を減額してもらえれば住宅ローンは支払えるなどの場合は、個人再生手続きを選択したほう場いい場合もあります。
処分される財産がほとんどない場合は、自己破産を選択するメリットは大きいと言えます。
・免責不許可事由がない場合
債務を免除してもらう(免責)ことが自己破産の大きな目的ですが、法律上免責が許可されない場合もあります(「免責不許可事由」といいます。)。代表的な例では、浪費やギャンブルなどで債務を大幅に増大させたり自己の財産を減らしてしまったりした場合がこれにあたります。
反対に、病気や会社の倒産などにより収入がなくなったり大幅に減ったりするなどのやむを得ない事由で債務の返済が困難になった場合は、免責される可能性が高いので自己破産をお勧めします。
ただ、免責が許可されるかどうかは法律的な判断や、裁判所の裁量によります。
浪費やギャンブルがあったからといって、必ず不許可になるわけではありませんので、弁護士にご相談ください。
自己破産は債務の支払いを免除して借金問題から解放され、経済的再生を目指す手続きです。もし、債務の返済に苦しんでいる方がいらっしゃったら、ご相談ください。
いろは法律事務所は、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。