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離婚協議書を公正証書として残すメリットと作成方法

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 離婚協議書の公正証書化は、離婚する夫婦の間に子どもがいる場合や財産分与が発生する場合に効果的な手段です。
 今回は、離婚協議書を公正証書として残すメリットやその記載内容、および作成方法について解説します。

 

離婚協議書を公正証書として残すメリット

 

 離婚協議書を公正証書として残すことには、いくつかのメリットがあります。
 具体的には、以下の通りです。

 

強制執行ができる

 

 離婚協議書を公正証書にするメリットのひとつは、金銭の支払いが滞った際に、裁判所を通さずに相手の財産を差し押さえることができる点です。
 通常の協議書の場合、相手が養育費を支払わなくなると、裁判所を介した手続きが必要となります。
 しかし、公正証書の中に強制執行認諾条項という文言を入れておけば、不払いが発生した瞬間に給与や預貯金を直接差し押さえる手続きに入ることができます。
 これにより、支払う側に対して心理的な抑制力を与えることも期待されます。
 なお、2026年4月1日からは法定養育費制度が開始され、公正証書がなくても一定の範囲内で強制執行が可能となります。

 

高い証拠力と安全性の確保

 

 公正証書は、公証人が本人の意思を確認した上で作成するため、合意の証拠となります。
 また、公正証書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、改ざんのリスクがありません。
 合意の証拠を安全に保管することができることは、離婚協議書を公正証書として残すメリットです。

 

公正証書に記載すべき主な項目

 

 公正証書の内容を実効性のあるものにするために、以下の項目を記載することを検討してください。

 

養育費に関する事項

 

 夫婦間に子どもがいる場合、養育費に関する事項を記載することが重要です。
 将来の進学費用や大きな病気の際の特別支出についても、その都度協議する旨を記載しておくことをおすすめします。

 

面会交流のルール

 

 離婚協議書で、親権を持たない親と子どもが会う機会をどのように設けるかを定めます。
 頻度や場所だけでなく、子どもの体調不良時や学校行事との調整方法など、運用上のルールを具体化します。

 

慰謝料の支払い

 

 離婚に至った原因が一方の不貞行為や暴力などにある場合、その損害を賠償するための金銭について離婚協議書に記載します。
 支払い方法や、支払いが遅れた場合の遅延損害金はどうするのかといった細部まで決定します。

 

財産分与

 

 婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産をどのように分け合うかを離婚協議書に記載します。
 住宅ローンが残っている場合は、その支払責任をどちらが負うのか、名義変更の手順はどうするのかといった調整が含まれます。

 

年金分割

 

 離婚協議書には、厚生年金の保険料納付実績を分割する手続きについても記載します。
 公正証書に年金分割についての合意を記しておくことで、離婚後に一人で年金事務所へ手続きに行くことが可能になります。

 

清算条項と強制執行認諾文言

 

 離婚協議書には、協議書内に記載された事項以外の債務がないことを確認する清算条項を設けます。
 また、金銭の支払いが滞った際に強制執行することを認諾したことを示す強制執行認諾文言を挿入します。

 

離婚協議書の公正証書として残す手続き

 

 離婚協議書を公正証書として残す方法は、以下の通りです。

 

公証役場への申し込み

 

 離婚協議書の作成が完了したら、最寄りの公証役場で提出します。
 この際、公証人は内容が法律に違反していないか、公序良俗に反していないかを確認します。

 

必要書類の準備

 

 手続きには、当事者本人の身分を証明するための書類が必要です。
 具体的には以下の書類を揃え、事前に公証役場へ提示します。

  • 実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本(夫婦の関係を確認するため)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 年金分割を行う場合は年金番号が分かる書類
  • 不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産税評価証明書

 

公正証書案の確認

 

 公証人は、提出された離婚協議書をもとに公正証書の下書きを作成します。
 この下書きで、内容の確認と修正を行うことになります。

 

当日の署名・捺印

 

 公正証書作成の当日は、予約したうえで夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。
 その場で公証人が公正証書を読み上げ、内容の最終確認を行います。
 双方が納得したら原本に署名と実印での捺印を行い、最後に公証人が署名捺印をして、公正証書が正式に完成します。

 

費用の支払い

 

 公正証書の作成には、国に納める手数料(公証人手数料)が発生します。
 この金額は、公正証書に記載される金銭給付の総額によって政令で定められています。

 

まとめ

 

 今回は、離婚協議書を公正証書として残すメリットと作成方法について解説しました。
 離婚協議書を公正証書として残すことは、自身の権利を守ることにつながります。
 書類の作成に不安を感じられた場合には、弁護士に相談することを検討してください。