離婚を考えている方の中には、どのような手続きを踏めば離婚できるのか知りたいという方がいらっしゃいます。
実は、離婚手続きの方法とその流れは離婚の種類ごとに違うので、その点に注意が必要です。
そこで、この記事では離婚の種類別に手続きの方法とその流れを紹介します。
離婚には次の3種類の方法があります。
3種類の中で最も多い離婚の手続き方法が協議離婚で、離婚件数全体に占める割合は約9割です。
一般的な協議離婚に関連する手続きとその流れは、以下の通りです。
離婚条件の話し合いの中で決めておくべき項目には次のものがあります。
離婚条件について口頭のみで約束し協議離婚することも可能です。
しかし、慰謝料や教育費などお金が関係する条件については、離婚後に約束を果たさないなどのトラブルが起こる可能性が高いので書面に残すことをおすすめします。
離婚協議書を公正証書し、強制執行承諾文言を付ければ、慰謝料や教育費の支払いが滞った場合にすぐさま強制執行に移り相手の財産を差し押さえることも可能です。
役所に備えられている「離婚届」に必要事項を記入し、夫婦の署名・捺印、成人している証人2人の署名・捺印をします。
未成年の子どもがいるケースでは親権者の選択が必要です。
完成した離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
調停離婚は協議離婚で離婚するのが難しい場合や、夫婦の一方が離婚に応じない場合などに、家庭裁判所の調停を利用して離婚する方法です。
調停離婚に関係する手続きとその流れは、以下の通りです。
家庭裁判所による調停は、夫婦が直接話し合いをするのではなく、裁判官1名、家事調停員(調停委員)2名で構成される調停委員会の進行で話し合いを進めます。
調停委員会の目的は、夫婦双方の言い分を聞き、論点を整理し、譲歩の提案をして夫婦双方の合意を目指すことです。
調停の結果、夫婦双方の合意が成立すれば、その内容が調定調書に記録されます。
調停調書は確定判決と同様の効力があり、慰謝料や養育費の支払いについての条項には執行力を持っているのが特徴です。
調停離婚での離婚を目指しているなら弁護士に相談することをおすすめします。
調停員との話し合いについてアドバイスを受けることができ、実際の調定のときにもサポートしてもらうことができるからです。
協議離婚・調停離婚でも離婚が成立しなかった場合、離婚するための最後の手段として利用されるのが離婚裁判です。
夫婦の片方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。
離婚裁判では、民法770条1項で定められた離婚事由の存在を主張し立証しなければなりません。
その離婚事由は以下の通りです。
「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があるものには、性格の不一致、配偶者の浪費癖やギャンブルなどの経済的理由、暴力やドメスティックバイオレンス、配偶者の親族との不和などが挙げられます。
裁判離婚にまつわる手続きと流れは、以下の通りです。
この記事では、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つについて関連する手続きや流れを紹介しました。
協議離婚で離婚が成立しなければ、調停離婚や裁判離婚での離婚成立を目指すことになります。
しかし、調停離婚や裁判離婚では必ずしも自分に有利な条件で離婚できるわけではありません。
したがって、「自分に有利な条件で離婚したい」「確実に離婚したい」といったケースでは専門家の弁護士に相談することをおすすめします。
法律家としての専門知識とこれまでの経験に基づき、離婚手続きを有利に進めるためのアドバイスやサポートをしてくれるでしょう。